訪問リハビリ Q&A
こちらでは、お問い合わせ頂きました「訪問リハビリテーション(以下訪問リハ)」に、関係する事柄についての回答を掲載させて頂きます。
当事業所の訪問リハビリの内容について
-
- ●担当している方にリハビリが必要か判断に困ってます(介護支援専門員A様)
- ●訪問リハビリの方がいいか、通所リハビリの方がいいか、わからなくて…(介護支援専門員B様)
- ●リハビリが必要だと思うのですが、利用者さんに上手く伝わらなくて悩んでます(介護支援専門員C様)
- ●リハビリの制度についてわからないところがありまして…(利用予定者D様)
など多数
-
当院では、ご自宅や居宅介護支援事業所への直接訪問、または電話やオンライン通信(zoom)を利用した相談サービスを無料で実施しています。
「訪問リハビリ利用に繋がるかどうか」等は気になさらず、上記のようなお困りごとがありましたら気軽にご連絡、ご相談ください。
※直接訪問やオンライン通信の場合は日程の調整や相談内容の確認などを予め実施させていただきます。
※直接リハビリをすることは引き受けかねます。
- 訪問リハビリの利用を促しても、受け入れてもらえず困っています。どうすればリハビリを受けてもらえるようになりますか?(介護支援専門員F様)
-
契約の有無に関わらず、無料で訪問リハビリスタッフをご自宅に派遣し、面談(サービスやご利用方法の説明など)を実施しております。派遣時間(30分程度)内で円滑に面談を実施するため、事前に情報(過去のサービス歴など)を介護支援専門員様と共有した上で対応いたします。お気軽にご連絡ください。
- コロナウイルスに対して、どのような感染対策を行われていますか?(介護支援専門員C様)
- 訪問スタッフとご利用者様に共通して、厳格なリハビリ提供基準(体温37℃未満、マスク着用厳守)を設けております。リハビリ開始前の確認で基準を満たさない場合には、リハビリを中止しております。また訪問スタッフには手指消毒をした上で手袋を着用し、可能な限り感染源とならない対応をとっております。
- クリニックの訪問リハビリは脳卒中やパーキンソン病などの脳神経外科の方だけが対象ですか?(介護支援専門員J様)
- 要介護認定を受けていて、在宅生活をされており、訪問リハビリの必要性がある方あれば、特に疾患は問いません。
脳卒中などの神経疾患の方に限らず、大腿骨骨折後、人工関節置換術後、脊柱管狭窄症などの脊椎疾患、内科疾患後に体力が低下した方などもご利用されています。身体機能や生活動作、運動習慣などに困りごとがあれば、気軽にご相談ください。
- マッサージは受けれますか?(介護支援専門員E様)
- 厚生労働省が定める訪問リハビリの目的は『現実の生活の場で日常生活活動の自立と社会参加の向上を図ること』とされており、マッサージによる一時的な慰安を主な理由としたご利用はその目的にそぐわないと思われます。
当院の訪問リハビリでは、痛みによって生活に支障が生じているご利用者様には、痛みに関する所定の検査に基づいて、痛みの原因に合わせた運動や動作方法について指導や助言を行い、痛みをご自身で管理できる手段を獲得し、より日常生活が自立して送れることを目標にサービス提供をさせていただいております。
- ご家族へ介助方法の指導として、短期間(1カ月)だけ利用することは可能ですか?(介護支援専門員G様)
- 可能です。ただし、あくまでも当院医師の診察によりサービスの必要性が認められた場合に限ります。短期間の介助指導でも訪問リハビリをご利用頂いておりますが、介助指導の際は、同席できないご家族様やケアマネジャー様との動作方法を共有、または繰り返し介護方法の練習を行うため、お手持ちのスマートフォンに動画を残すサービスも行っております。ご希望の方は、お気軽にご相談ください。
- 訪問リハビリは20分だけでも利用できませんか?(介護支援専門員H様)
- 当院では、1回40分・60分のどちらかとなっております。20分間運動のみを行うのではなく、健康状態や普段の生活状況の確認、自主トレーニングの内容や介護方法についての確認も行います。効果的なサービス提供を確保するため、40分以上でのご利用をお願いしております。なお、事前にご相談いただければ、日程を調整して、公共交通機関利用の練習などの目的で120分の訪問リハビリも実施することができます。
- 家族が脳卒中になり、そろそろ病院から退院する予定です。退院してすぐではなく、退院してしばらく落ち着いてから訪問リハビリをお願いしたほうが良いのでしょうか?(利用希望者K様)
- 厚生労働省の調査では、退院後速やかにリハビリを開始する方が、退院後しばらくたってから開始するよりも生活動作の改善がみられやすいとされています(下記URLの26・27ページ目)。
[PDF]訪問リハビリテーション(参考資料)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
また、訪問リハビリでは運動を指導するのみではなく、自宅でできる限り安心して暮らせるような生活方法の提案、介護方法の指導、お住いの環境の調整、福祉用具の選択のお手伝いなども行っています。
落ち着いた生活を取り戻すためのご支援も訪問リハビリの目的になりますので、ご退院前や直後でも気兼ねなくご相談ください。
訪問リハビリ利用に関する制度について
- 他の病院の先生には診察を受けているのですが、その先生の紹介状があれば訪問リハビリはできますか?(介護支援専門員B様)
- 訪問リハビリの制度では、原則的に訪問リハビリの事業所の医師による診察と訪問リハビリ指示書が必要になります。
訪問リハビリをご希望される場合は、当院への受診をお願いいたします。当院への受診が困難な方については、ご相談ください。
- 老人ホームに入居しているのですが、訪問リハビリは可能でしょうか(利用希望者L様)
- 介護保険での訪問リハビリは入居施設であっても
- ・住居型有料老人ホーム
- ・特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
であれば可能です。
一方で- ・介護付き有料老人ホーム
- ・特定施設の指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅
- ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- ・介護老人保健施設(老健)
- ・グループホーム
は原則的に訪問リハビリが実施できない入居施設になります。
他のリハビリや訪問看護との同時利用に関する制度について
- リハビリって併用できるの?
- ●通所リハビリと訪問リハビリの両方を利用できますか?(介護支援専門員C様)
- ●病院でリハビリを受けていますが、そちらで訪問リハビリをお願いできますか?(利用希望者D様)
-
- ① 通所リハビリ + 訪問リハビリ
→ ケアマネジメントの結果、明確に併用が必要とされた場合は可能です。
しかし、通所サービスにより同様のサービスが担保されるのであれば、通所サービスを優先すべきと厚生労働省より通達があります。 - ② 病院の外来リハビリ + 訪問リハビリ
→ 原則的にはできません。
- ③ 訪問看護 + 訪問リハビリ
→ 併用可能です。訪問看護自体はリハビリを実施する上での制約にはなりません。
- ④ 訪問看護ステーションからのリハ職の訪問(訪問看護Ⅰ5) + 訪問リハビリ
→ 制度上の制約はありません。しかし、同一内容のリハビリを必要とされるのであれば、1つの事業所にリハビリ提供を依頼されることをお奨めします。
- ⑤ 訪問看護ステーションからのリハ職の訪問(訪問看護Ⅰ5) + 病院の外来リハビリ
→ 外来リハビリは介護保険をお持ちの方への実施に期限や制約がありますが、併用自体は可能です。しかし、外来リハビリへ通える方にリハビリ職が訪問することが必要かどうかについては十分な吟味が必要です。
- ① 通所リハビリ + 訪問リハビリ
- 訪問リハビリをお願いしようとしている方が、既に訪問看護を利用しています。訪問看護の指示書もクリニックにお願いする形になりますか?(介護支援専門員I様)
- 訪問リハビリと訪問看護の指示はそれぞれ別の医師でも問題ありません。質問の場合では、訪問リハビリのみ当院で指示書を出す形になるかと思います。(2つの訪問看護事業所を利用する例では、主治たる医師を1人に定める必要があります。)
- 入院中の床ずれ処置のために医師から特別訪問看護指示書がでました。指示期間中は他の事業所からの訪問リハビリはできないですよね?(訪問看護ステーション L事業所)
- 特別訪問看護指示書で訪問看護が提供される場合は医療保険での訪問看護の提供となり、特別管理加算対象者などわずかな例外を除いて、2か所の訪問看護ステーションからサービス提供をすることができません。
そのため、訪問看護ステーションからのリハビリ職の訪問(訪問看護Ⅰ5)であれば、特別訪問看護指示書の期間中に他の事業所がリハビリの提供を行うことは難しいのですが、病院・診療所等の医療機関に併設されている訪問リハビリ事業所の場合は訪問看護の制度と別になりますので、問題なく訪問リハビリの提供が可能です。
対象の方の状況や当院への受診可否にもよりますが、当院からの訪問リハビリの場合であれば特別訪問看護指示書期間中であっても訪問看護での毎日の床ずれの処置と並行して、寝起きや立ち上がり、乗り移りの練習や介護指導も実施することができます。
指定難病の方の訪問リハビリについて
- パーキンソン病の方ですが、医療保険での訪問リハビリになりますか?それとも介護保険での訪問リハになりますか?(介護支援専門員A様)
- 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方でも、要支援・要介護者は自動的に介護保険を用いた訪問リハビリになります。
ただし、自己負担分に関しては医療費自己負担費上限額の計算の中に含まれます。
※ちなみに訪問看護ステーションから理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する場合は、要支援・要介護者でも自動的に医療保険を用いた訪問になります(紛らわしいですね)。